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〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋2-10-16

介護保険住宅改修工事について   ページ 1/2  DESCRIPTION based on LAW


 40歳以上の国民で、要介護(支援)認定を受けた方は介護保険を使って、住宅改修費の支給制度があります。
弊社は、大阪市介護保険住宅改修登録事業者ですので、給付対象となる住宅改修工事を安心しておまかせしていただけます。

住宅改修費について

● 大阪市介護保険住宅改修費支給制度  ※ 原則として1人1回限りの利用です。


●対象者:要介護(支援)認定を受けた方

●対象限度額:
20万円うち自己負担1割(2万円) 保険給付9割(18万円)

※大阪市独自の給付券では、申請により「給付券」が発行され、自己負担1割を大阪市に登録している業者に支払って住宅改修工事をすることができます。また、事前申請が間に合わず先に改修工事をすすめたい場合は「償還払い制度」もあります。この制度は、工事が終わりましたら全額分を業者に支払い、後から大阪市より保険給付9割分をお返しする制度です。

いずれにしても一定の手続き(事前の介護認定)が必要ですので、ケアマネジャーかお住まいの区役所介護保険係に、ご相談ください。

【注意】
 ・要介護度にかかわらず、20万円(支給は18万円)が上限額となります。
 ・介護保険料の未納がある方は、支給対象にならない場合があります。
 ・介護保険被保険者証に記載された住所での改修が対象となります。
 ・認定有効期間内に行われた改修が対象です。
 ・住宅の新築に伴う改修やリフォームは支給対象になりません。
 
※また、下記の場合は給付申請をすることはできませんのでご注意ください。

 1 ) 認定結果が出ていない場合
 2 ) 居宅(被保険者証の住所)にいないとき
    ・施設入所中(介護保険施設サービス適用中)
    ・病院入院中(医療保険適用中)
 3 ) 被保険者証に記載されている住所以外で行なった住宅改修(介護保険に該当しません)



  住宅改修の種類 及び 住宅改修費の支払方法について



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