TEL. 06-6468-0407 FAX. 06-6468-8830
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■ 住宅改修の種類
住宅改修の種類
(厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給にかかる住宅改修の種類)
1.手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置
するもの。
手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
(除外)福祉用具貸与に該当する手すりの設置
2.段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする。
(除外)昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事
(除外)福祉用具貸与に該当するスロープの設置
(除外)福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置
3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更
浴室においては床材の滑りにくいものへの変更
4.引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、
ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。
(除外)引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置
5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替える(暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可)
(除外)洋式便器から洋式便器への取替え
(除外)非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化
又は簡易水洗化の部分
6.その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(1)手すりの取り付けのための壁の下地補強
(2)浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
(3)床材の変更のための下地の補強や根太の補強
(4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、
便器の取替えに伴う床材の変更 等
■ 住宅改修費の支払方法について
1.償還払いによる住宅改修費の給付
償還払いとは、利用者に住宅改修工事にかかった費用をいったん全額負担していただき、申請により対象額の9割分が後日ご本人に給付される方法です。
2.受領委任払いによる住宅改修費の給付
受領委任払いとは、利用者本人が住宅改修業者に対象費用の1割分を支払い、申請後に給付される9割分の受領を住宅改修業者に委任する制度です。この制度を利用することによって、住宅改修にかかる一時的な費用負担が軽減されます。
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